Archives
2007/02/26: 動物の愛護・管理について
「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、人に対する危害や迷惑の防止などを図るための動物の管理に関する事項を定めた法律で、昭和48年9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として、議員立法で制定されました。平成 11年12月第146回国会において改正、名称変更され、平成12年12月1日から施行、さらに、平成17年6月第162国会において改正され、平成18年6月1日から施行されています。
法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物などの人との関わりのある動物とされています。
「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る法規集
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law_index.html
詳しくは
環境省動物の愛護・管理行政のページを御覧下さい。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html
2007/02/26: 不妊手術の必要性
■殺処分数
・平成17年度の殺処分数 犬;6.391頭 猫;5.213頭
■譲渡実績
・平成17年度の譲渡実績 子犬;209頭 成犬;88頭 猫;78頭
沖縄ではバースコントロールが出来ずに
多頭飼いになっているお宅や
無責任に餌をやり、犬や猫が増えてしまった場所が沢山あります。
野犬対策には地域の人の協力は欠かせません。
なかでも「エサやりの存在」は,大きな問題です。
野犬、野猫問題について,愛護管理センターのみによる解決は困難で,
地域のみなさんが自分の問題として考えていただくことが大切だと思います。
動物は適正な環境のもとで飼育しなければなりません。
一般に不妊手術は自然ではない、可哀想だなどと考える方もいますが
沖縄だけでも年間約1万頭以上の「不要」とされる尊い命が身勝手な理由で遺棄され、
私達の血税で処分されている現実があります。
大半が穢れのない純真な子犬子猫です。
人間社会の中で私達の庇護なく生きていけない彼らのバースコントロールは
責任持って人間が行わねばならないと私は思います。
例えば
ヒート時の雌犬のにおいは遠くまで届き、その範囲は2km〜5kmとも言われています。
ヒート中の雌犬と直接接触がなくても、
雄犬は性的なストレス下に置かれているということです。
性的なストレスは一般のしつけや訓練で
制止できるものではありません。
動物行動学、生理学に精通していなければ無理でしょう。
そのストレスの転移行動として
近くにいる人や動物への咬傷事故を起こす場合もあります。
また、生殖器の疾患は生殖器がある限り発生し、高齢になれば発生率も高くなります。
若く健康なリスクの少ないうちに手術を受けるか、高齢になって疾患にかかってからリスクの高い状態で手術を受けるか、どちらが犬や猫のために良いかは
飼い主さんが決めることですが、
生まれてくる全ての子犬や子猫に責任が持てないのなら、
不妊手術をしてあげることが必要だと思います。
「人と動物が共生できるルールを作って守る」
沖縄には保護出来る人の数よりも、保護をしたい犬の数の方が何百倍も多くて、これ以上不幸な子が増えないようにしないかぎりは保護さえ難しい現状です。
犬や猫を飼うということは
家族の一員が増えたと言うことだと私は思います。
一生飼う(終生飼養)のが原則です。
やむを得ず飼養を継続できない場合は
新たな飼い主を探すこと。
それが出来ないのであれば
いくら可哀想でも
はじめから飼わない事もやさしさだと思います。
2007/02/25: 2月の恐怖
右を見ても左を見ても わざと捨てたであろうと思われる
情報ばかりが入ってきます。
モラルもマナーもあったもんじゃ無い。
これから4月まで引越しシーズン。。。
この時期は毎日外に出るのがほんとに恐怖で
苦痛です。
私が沖縄に来て初めての2月に元太と出会い
この現状を知る。
それ以降毎年2月はなにかあります。
一般に不妊手術は自然ではない、可哀想だなどと考える方もいますが
沖縄だけでも年間約1万頭以上の「不要」とされる尊い命が身勝手な理由で遺棄され、私達の血税で処分されている現実があります。大半が穢れのない純真な子犬子猫です。
人間社会の中で私達の庇護なく生きていけない彼らのバースコントロールは責任持って人間が行わねばならないでしょう。
人間の赤ちゃんも捨てられるため
ポストが出来るなんて言う時代。。。
捨てる人達に理性やモラルなど無いのでしょう。
捨てる人達がなかなか捕まらないのは
捜査する側も改善するべき点がたくさんあると思います。
このままでは
いつまでたっても変わらない。。。
もっと真剣に捜査してほしい。
捕まえて厳しく罰するべきだと思う。
中日新聞の記事ですが
宇宙からの目で不法投棄を許さない−。滋賀県は2007年度から、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の地球観測衛星「だいち」の撮影画像を活用し、不法投棄の監視に乗り出す。と出ていました。
くわしくはこちら↓
http://www.chunichi.co.jp/00/sya/20070222/mng_____sya_____017.shtml
監視は見えない所でかつ、「監視している」旨を表示しておくことで早期発見と、抑止につながるなら
沖縄もやってほしいですね。。。
2007/02/21: 沖縄県動物愛護管理センター
大里村にある動物愛護センターをご存知ですか?
本来ならば、動物愛護精神の啓蒙・適正飼育の情報を広める場として活用されるべき機関なのですが・・・
無責任な人間の無責任な行いの積み重ねによって
「ペット達の殺処分場」と化しています。
何故そうなったのか、以下のページを見てほんの少しでも考えてくださると嬉しいです。
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2000番地
電話番号:098-945-3043 FAX:098-945-0224
沖縄県動物愛護センターのページでは、抑留情報や保護情報もあります。
是非一度御覧下さい。
2007/02/21: 沖縄の現状 2004
2004年度の1年間で処分された犬の数は7345頭。
「狂犬病予防法」に基づく捕獲頭数5580頭
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく引き取り頭数2554頭
そのうち飼い主に返還された犬の頭数は486頭
譲渡された犬の頭数は303頭
抑留された8134頭の9割が殺処分されたことになる。
返還や譲渡はわずか1割しかない。
沖縄は人口10万人当たりの捕獲頭数が437頭、収容頭数が634頭と全国で2番目に多い。
飼い主から引き取った数も197頭で全国で5番目に多く、殺処分も559頭で全国で4番目に多い。
猫も毎年増加傾向に有り、2004年度の1年間で処分された猫の数は5403頭。
収容頭数5469頭
譲渡66頭
これだけの犬や猫が処分されているにもかかわらず
道を歩けば必ず放浪している犬や猫達に出会います。
いったい沖縄には何頭の犬や猫が放浪しているのか?
引き取り依頼の主な理由は、産ませて持ってくる、しつけが悪くて手に負えなくなった、しつけが悪くてうるさいなど、飼い主の無責任が原因である事がほとんど。
産ませて持ち込む人について愛護センターは、絶対に避妊をするように注意して帰宅させるようにしている。
飼えなくなったら新しい飼い主を探したり、
それをも無理だと言う場合は、動物病院にて安楽死の選択をするようにも話している。
ただ、指導をしたら実行する人というのは、言われなくても自分でやる人。
やらない人にいくら指導をしても、結局やらない人がほとんどである、それでも指導しなくてはならない、幾ら指導を行っても無責任な理由で持ち込む人は後を絶たない。これが現状です。
こんなに増えた野犬の原因
- 捨てる人がいること。
- 放飼いやいってらっしゃい散歩(犬や猫を単独で散歩に出す)が多いこと。
- 安易な繁殖や管理不十分にもかかわらず不妊手術をしないために自家繁殖してしまい、飼いきれなくなる
- 無責任にエサを与える人が多く繁殖してしまうこと
が大きな要因です。
苦情が出れば要請に応じて一般的に、各自治体及び保健所は出動し捕獲を試みます。
しかし、捕獲しきれないと判断した場合、人に危害が加わると判断した場合「野犬掃討」が行われます。
殺処分が多いということは、裏を返せばそれだけ県民のモラルが低いということに他なりません。
不妊手術の助成や徹底した県民への広報活動など、講じる策は幾らでもあります。
無責任な飼い主のマナーやモラルを改善しなくては
貴重な税金を毎年13000頭以上もの犬や猫を処分するために費さなければなりません。
飼い主責任を問わないその場凌ぎの野犬対策に終わりはありません。
人間が果たさなければならない役割などを厳しく定めた、犬の飼養や保管についての法律の整備も行われました。
しかしながら、その法律や条例を知っている方は極小数です。
「野犬対策には地域の人の協力は欠かせません。
なかでも「エサやりの存在」は,大きな問題です。
野犬問題について,愛護センターが保護することのみによる解決は困難で,地域のみなさんが自分の問題として考えていただくことが大切です。」
動物は適正な環境のもとで飼育しなければなりません。
沖縄は小さな島国ですが
迷子や新しい飼い主探しをするときに
利用できるネットワークが非常に少なく
例えば愛犬がなんらかのアクシデントで迷子になったとき、どのように探したらいいのか知らない方も多くいらっしゃいます。
情報が少ないために、戻ることが出来ない動物や、新しい家族を見つけられない動物達が沢山います。
沖縄に居る犬や猫達にとって何が幸せなのか?
どうしてあげることが幸せなのか?。。。
かわいそうだけでは助けられない
この現状をどうすれば皆さんに伝えることが出来るのか?そして救うことが出来るのか?
「人と動物が共生できるルールを作って守る」ことが必要です。
沖縄には保護出来る人の数よりも、保護をしたい犬の数の方が何百倍も多くて、これ以上不幸な子が増えないようにしないかぎりは保護さえ難しい現状です。
一人一人が責任を持って飼養すれば、処分数も減り、処分方法も変わるでしょう。
処分数が減れば出来ることが沢山あります。
殺処分のために使われている経費が
本当の意味での愛護のための費用に使われる為には
飼い主さんが責任をもって
- 愛情を持って終生飼養する。
- 放飼いはしない。
- 散歩は必ず飼い主さんと一緒に(いってらっしゃーいと単独で散歩させない)
- 100%呼び戻しが出来る場合であっても必ずリードを付けて散歩する。
- 生まれて来た子達に責任が持てないのであれば産ませない(繁殖しない)
- どうしても飼養出来ない場合は、捨てたり処分して下さいと持ち込む前に新しい飼い主さんが見つかるまで探す。
こういったことの周知徹底及び啓発啓蒙が必要です。
2007/02/21: 犬猫の処分数 統計 2004年度
2004年度の1年間で処分された犬の数は7345頭。
「狂犬病予防法」に基づく捕獲頭数5580頭
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく引き取り頭数2554頭
そのうち飼い主に返還された犬の頭数は486頭
譲渡された犬の頭数は303頭
抑留された8134頭の9割超(7345)が殺処分されたことになる。
返還や譲渡はわずか1割にみたない。
沖縄は人口10万人当たりの捕獲頭数が437頭、収容頭数が634頭と全国で2番目に多い。
飼い主から引き取った数も197頭で全国で5番目に多く、殺処分も559頭で全国で4番目に多い。
猫も毎年増加傾向に有り、2004年度の1年間で処分された猫の数は5403頭。
収容頭数5469頭
譲渡66頭
2007/02/21: 犬及猫の飼養並びに保管に関する基準
家庭動物(ペットなど)の飼い方について基準が作られました!!
これまでの「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」が、
家庭で飼われる動物の正しい飼い方を定める
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に変わりました。
この基準は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて平成14年5月28日に決まりました。
〜 基準のポイント 〜
- 家庭動物の多様化へ対応するために、今までの犬・ねこ中心の基準から、
家庭で飼育される動物(哺乳類、鳥類類、爬虫類)を対象とした飼い方の基準としました。 - 人と動物の共生社会の実現のために、飼い主の責任を重視しています。
自然環境に配慮した飼育を求めています。 - 基本的心構え
- 動物は命あるものです。飼い主は家庭動物等の習性をよく理解し、
愛情をもって扱うとともに、一生面倒を見ましょう。- 飼い主は、人と動物がうまく共生していくためにも、
飼育する動物が人に危害を与えたり、近隣に迷惑をかけたりすることがないよう、責任を持って飼いましょう。- 家庭動物等とは?
- 愛玩動物(ペット)や伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭で飼われている動物や
学校等で飼われている動物で、鳥類、哺乳類、爬虫類に属するものをいいます- 家庭動物を飼う前に考えなくてはいけないこと
- 動物を飼う前には、動物の特性をよく調べ、目的に合った動物を選択し、
最後まで飼うことができるかどうか慎重に判断することが重要です。
特に野生動物の飼育は、大変難しいものです。
動物の生態・習性・生理や飼育方法等の専門知識や特別な設備が必要となります。
一般的には、家庭動物としては不向きなものが多いので、
本当に一生面倒を見ることができるのかを慎重に判断する必要があります。
飼い主の責任
- 家庭動物には名札や脚環、マイクロチップなどを装着し、飼い主が誰であるかわかるようにしましょう。
- 家庭動物の数が増えすぎて、近隣の人たちに迷惑をかけないように注意しましょう。
責任をもって飼うことができない場合は、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。 - 人と動物の共通感染症について、正しい知識をもち、感染防止に努めましょう。
- 飼い主は、必要な運動、給餌、給水、病気やけがの防止により、動物の健康や安全を守りましょう。
- 飼い主は、動物のふん尿、その他の汚物を適切に処理して、清潔を保ち、周辺の生活環境の保全に努めましょう。
- 飼育する施設(小屋・柵・鳥かご等)は常に点検し、逸走防止に努め、
万が一、家庭動物等が逃げ出した場合には、飼い主の責任において速やかに探し、捕獲しましょう。 - 飼い主は、地震や火災等の非常災害に対応できるように、移動手段を事前に確認するほか、
非常食の準備等、非難に必要な準備をしておきましょう。
犬の飼い方
- 柵等で囲まれた飼い主の敷地内、室内、または人の生命や財産などに危害を加えず、
人に迷惑を及ぼすことのない場所を除いて、犬の放し飼いはしないようにしましょう。 - 犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないよう注意しましょう。
- 飼い主は犬による危害や迷惑を防止するため、適切なしつけや訓練をしましょう。
- 屋外で運動させる場合には、原則として引き運動を行い、犬を制御できる者が行いましょう。
- 子犬を譲渡する場合には、母犬から乳をもらっている間の譲渡は避け、
社会化期※を経た後に譲渡するように努めましょう。
※ 社会化とは、 社会的行動の学習によって、
社会集団のメンバーとして適当な行動ができるようになることをいいます。
犬の社会化期は3週齢から16週齢までの間といわれ、
ねこの社会化期は3週齢から9週齢までの間といわれています。
この社会化期に、親や兄弟(姉妹)との触れあいが十分になされれば、
すばらしい家庭動物とし ての基礎が築かれることとなります。
ねこの飼い方
- 周辺の環境に応じた適切な飼い方で、近隣に迷惑を及ぼさないようにしましょう。
- 感染病の防止、交通事故など不慮の事故の防止等ねこの健康と安全のためにも、室内で飼うように努めましょう。
- 室内で飼うことができない場合には、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
- 子ねこを譲渡する場合には、母ねこから乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期※を経た後に譲渡するように努めましょう。
学校等における動物の飼い方
- 学校等の責任者は、獣医師等動物の飼育についての専門家の指導のもとに、
適切な動物の飼育を行いましょう。 - 学校等の責任者は、飼育に当たる者以外からみだりに食物を与えられ、
又は動物が傷つけられ、苦しめられることがないよう、
その予防のための措置を講じるようにしましょう。
自然環境に配慮した飼育
飼い主は、動物が逃げ出したり、放し飼いをしたりすることで、
在来の野生動物を捕食してしまったり、その生活を圧迫してしまう
などの問題を生じることがないように配慮しましょう。
2007/02/21: 動物に関する民法
民法第195条
(家畜以外の動物の占有による取得)
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
民法第230条
逸走動物
- 逸走または迷い込んだ家畜、その他の逸走した家庭飼育動物を捕獲した者は、その所有者に返還しなければならない。動物の所有者またはその居住地が不明の場合、捕獲から3日以内に警察または地方自治体の機関に動物の発見について申告しなければならない。警察または地方自治体の機関は、所有者の捜索の措置を講ずる。
- 動物の所有者の捜索中、その捕獲者は動物を自ら保管、利用し、または必要な要件を有する他の者に引渡し、保管、利用させることができる。逸走動物を捕獲した者の依頼により、警察または地方自治体の機関は、動物の保管に必要な要件を備える者を探し、その者に動物を引渡す。
- 逸走動物を捕獲した者および動物の引渡を受け、これを保管、利用する者は、適切に保管し、過失があった場合、動物の滅失および毀損について、その価額の範囲内で責任を負う。
民法第231条
逸走動物に対する所有権の取得
- 逸走家庭飼育動物の捕獲に関する申告から6ヵ月以内にその所有者が見つからず、または所有者が自ら動物に対する権利について申告しない場合、動物を保管、利用する者は、これに対する所有権を取得する。 この者が保管していた動物に対する所有権の取得を拒否した場合、当該動物は自治体の所有となり、地方自治体の機関が定める手続により利用される。
- 動物の所有権が他の者に移転した後、以前の所有者が現れた場合、動物が以前の所有者に対する愛着を保持していること、または新たな所有者が動物を虐待もしくは他の不適切な扱いをしていることを証明する状況がある場合、以前の所有者は、新たな所有者との合意により定めた条件で、合意に達しない場合は裁判所の定める条件により、動物の返還を要求することができる。
第232条
逸走動物の保管費用の補償および謝礼
- 逸走家庭飼育動物を所有者に返還する場合、動物の捕獲者および動物を保管し、利用していた者は、所有者から、動物の利用から得た利益と相殺した上で、動物の保管に関わる必要経費の補償を求める権利を有する。 逸走家庭飼育動物を捕獲した者は、本法典第229条第2項に従い謝礼を受取る権利を有する。
民法第240条
(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
遺失物法(原文はカタカナ)
第2条
- 警察署長は其の保管の物件滅失又は毀損の虞あるとき又は其の保管に不相当の費用若は手数を要するときは政令の定むる方法に従ひ之を売却することを得
- 売却の費用は売却代金より支弁す
- 売却費用を控除したる売却代金の残額は拾得物と看做して之を保管す
第2条の2
前条第1項の規定に依り売却に付するも売却すること能はざりし物件又は売却すること能はずと認めらるる物件は警察署長に於て之を廃棄することを得
第3条
拾得物の保管費公告費其の他必要なる費用は物件の返還を受くる者又は物件の所有権を取得し之を引取る者の負担とし民法第295条乃至第302条の規定を適用す
2007/02/21: ショップ選び
ショップを見るべきポイント
ペットショップ騙
基本的には、子犬の健康、情緒面の成長を考えれば、
ペットショップのショーケースから購入することはおすすめできません。
ただし、どうしても店舗型のショップから購入する場合は、
以下のチェックを行ってみてください。
ペットショップの場合、だいたいはきれいに見えるようにしてあるので、
環境に関してはあきらかにひどい状態でなければよしとしましょう。
ポイントは「どのような流通経路を通って」、「生後何日目でここに来たのか」というところです。
優良なペットショップであれば、複雑な流通経路を通さずに、
生後60日以降にペットショップに来ているはずです。
- 「ここの店の子犬はブリーダーさんから直送されてくるんですか?」
- 「素朴な疑問なんですけどちょっと気になったんで」 という風に、「なにげなさ」を演出する。 あんまりシリアスに聞くとまず店員が引いてしまいます 実は子犬の生死にかかわるとっても重要な質問ですが、 ほとんどの人がこのような疑問をなげかけることはありません 優良なペットショップであれば、後ろめたいことはないはずですから、 「どこそこのブリーダーさんから来ています」 という話を堂々と、詳細にしてくれるはずです。
- 答えられない × もちろんだめ。
- 「ブリーダーさんから直送です」 △
- 「育てた方と話してみたいんですけど」といってみる。
- たいてい店員はそんなことまで聞かれるとは思っていないので、 うそついている店ならおろおろするはず。 そうでない場合でも、素人ブリーダーから仕入れする店舗もあるので確認が必要。
- 「自家繁殖です」 △ 最近は結構多い。良く無い。 ペットショップでは環境がいいとはいえない。
- できれば「母犬に会わせてもらえますか?」とさら追い撃ち
- これも聞いてみるだけで効果があって、 後ろめたいところがあれば、 なんのかんのと言い訳して会わさないはず。
- 「ブリーダーさんをとりまとめているところから・・」 ×
- 「せり市」「ブローカー」「卸業者」というような ネガティブ感のある言葉はつかえないので、 これらを通しているときはこんなあいまいな返事をしてくる。 むろんストレス、感染症のリスクがありろくなことにはならないので ×
- 自家繁殖か、近くのブリーダー直で、母犬を会わせてもらえる
- といった場合にのみ、ネクストステップに進みましょう。 答えられなかったり、せり市を通しているようなら他店にあたるべきです。 ブリーダー自身が会わないというのも ×
- 「この子が生後何日目でここに来たのか教えていただけますか?」
- お目当ての子がいたら、なにげなく聞く。 あくまでも参考に、という感じで。 必死になっていると、勘づかれて逃げるのが沖縄流。
- ここで確認するのは、ブリーダーで譲渡時期を確認するのと同じく、 「子犬を母犬から離す時期が適切であるか」「ワクチンの知識があるか」という点です。
- 生後42日以前 × 不合格。仮に自家繁殖であっても ×
- 生後60日〜70日 △ ブリーダーから直納していてればOK。
中間流通を通っていないことを要確認。 - 生後70日〜90日以降 ○ ブリーダーから直納していてればOK。
中間流通を通っていないことを要確認。 ただし、他の店や卸業者からまわされてきた可能性があるので確かめる 確認が無理なら × - 生後90日以降 △ これも要注意。
他の店や卸業者からまわされてきた可能性がある。 しかし、ブリーダーと直接会えるならば、話を聞き 「ブリーダー騙」を実行してみる。 - 注意するポイントとしては、もしもせり市などの中間流通を通ってきていたら、 5日間〜10日間ほど日数をマイナスして考えなければならないところです。 例えば、せり市などを通ってきて、ペットショップに来たのが生後40日目だったら、 生後30日目くらいですでに母犬からひき離していた可能性が高いわけです。
- 「ワクチンは何日目に接種していますか?」と聞く
- ブリーダーの場合と違って、ペットショップの場合は、 ワクチンを打つ日にちがとっても重要です。 たいていのペットショップは、なじみの動物病院があり、 必要があればそこでワクチンを打つのですが、 大量に子犬を仕入れて大量にさばくような大型の不良ペットショップでは、 効率を良くするために生後35日くらいでも 「子犬が到着した順にすぐにワクチン」 という感じで接種してしまうことがあるからです。 (40日前でも捨てワクチン(2種などの仔犬に負担の懸かり難いものは除く)
- ワクチン接種は、「早すぎる」とストレス低下などで 致命的な問題になる可能性があるため、 あなたが子犬を家に連れて帰って1〜2週間で病気になる可能性があります。 ここには絶対気をつけるべきです。
- 生後42日以前 × ワクチンを理解してない確率がある (40日前でも捨てワクチン(2種などの仔犬に負担の懸かり難いものは除く)
- 生後42日〜50日 ○ ちょっとはやいがまずOK。
- 生後50日〜60日 ○ おそらく、「60日目」が一番多いケース。 動物病院としっかり提携しているようなところはこの答えをいうはず。
- 生後60日以降 × ワクチンを理解していない
- 42日〜60日の間で、各子犬に個別のワクチン接種、
ということであれば問題ないでしょう。 ワクチン接種は早すぎても、遅すぎてもだめです。 - 質問によって、基準がクリアしていればまず安心できるペットショップといえます。
ただし、残念ながらシリアスブリーダー直送だけの
ペットショップは全体の中でかなり少ないのが現状です
特に、ホームセンター系や百貨店系、
全国ネット系ではほとんど流通を通るか、素人ブリーダー、 あるいは、無知識なブリーダーが多く、
その理由に「仕入れの安さ」が上げられます。 そういったところでは、健康面でまず信頼できないといえます。
2007/02/21: ブリーダー選び
なぜブリーダーやショップを選ばないといけないか
犬は先天的に持っている部分、子犬時代の飼育環境下、
外見、体質、性質的な部分等を親犬から貰います。
例えば、先天性疾患遺伝子を持っている犬がいるとしたら、
その疾患は段々酷くなって子孫へと伝わっていきます。
親犬に決定的な遺伝疾患がある場合には、子犬もその病を発症する確率が高くなります。
愛犬はとても大切な家族だから、
病弱だったり重大な病気や障害があっても、
見捨てるということは普通の飼い主さんならしません。
病院通いが日常で、いつも健康に関して
心配しないといけない犬を飼っているということは、
想像を絶する大変さです。
筆者も、病気の宝庫のような犬の飼育をしてきているので、よくわかります。
繁殖、交配は、犬の健康チェックをして、先天性疾患のない犬で行う…
この事は、鉄則ですが、紳士協定なので、
実際守られていることは、多くないです。(法的に規制は無い)
そこで親犬を見ることで、親犬の状況を聞くことで、
少しでも問題を未然に防ごうという姿勢が必要になります。
病気だけではないです。
性質や外見的な特徴も親犬を知ることでかなりわかるものなんです。
よく吠える親の子はよく吠える犬に育ちやすいし、
神経質という性質も遺伝しやすいです。
毛色が誕生時からどんどん変わり、
成犬になるまで定まらない犬種もありますが、
親を見ることでだいたい察しがつきます。
メスなら出産が重い軽いも親から娘に似やすいです。
よくプロのブリーダーは、
子犬の性格は母犬に影響されるところが大きいと言います。
遺伝で似るところもあるし、
子犬時代の一番多感で成長する時期にいっしょに過ごし、
いろいろ教えてくれる母犬から学ぶというところもあります。
そのため
- その犬種について詳しい人
- 清潔さをこころがけて飼育している人
- 質問したり、相談したときに快く答えてくれる人
- 運動、食事、しつけなど犬飼育に関して良きアドバイザーになれる人
- 飼育環境を見せてくれる人
- 子犬の親や同じ犬種を快く見せてくれる人
- 犬を愛情を持って飼育している人
- 子犬を頂いた(譲り受けた)後も気持ち良く付き合える人
ブリーダーを見るべきポイント
- 「子犬や母犬に対して愛情をもって接し、きちんと知識を持っているか」
- 「犬種は1種、多くとも同系3種までのブリーダー」
- 「情報、現場、仔犬、母犬あるいは父犬を見せてくれる」
子供が健康に、よい性格で育つには、「愛情」がなによりも勝ります。 犬も人間も、基本的なことはなにも変わらないのです。
- 愛情があるならば、知識を求めます。
- 知識とは、子犬を、命を扱う上で重要な点、
「環境」「母犬から離す時期」「ワクチンスケジュール」「輸送(流通)方法」
「繁殖方法(やってはいけない掛け合わせ等)」「遺伝性疾患対応(検査方法等)」です。
少なくともこれらの点をしっかり考慮していれば、 購入直後に子犬が感染症にかかって急死する確率も、 しつけのしにくい子犬になる確率もぐっと減らすことができます。
これらのことを「わかっていながら」効率を重視して、 生後40日にも満たない子を母親から引き離したり、 子犬を何度も業者の間を流通させてしまうような 心無いブリーダーやペットショップが多く存在します。
あたなたがこの問題点を見極めれば、 よいブリーダーまたはショップであることが判断できます。
- 情報の公開
- まず電話をかけて、目当ての子犬がいるかどうか、 出産予定があるかどうかなどを問い合わせします。 このときに、「3点ほとご確認したいことがあるのですけどよろしいでしょうか?」 と切り出して、以下の質問をします。
- 「見学はできますか?」
- この質問はとっても重要です。 「見学する気がなくても」必ず聞いてください。 この質問がyesなら、少なくともひどい不良ブリーダーである可能性はぐっと低くなります。 犬のことをまったく考えずに、 子犬を売ることしか考えていない不良ブリーダーであれば、 犬舎を清潔にしたり環境のケアなど無駄な費用をかけないため、 とてもお客に見学などさせられないからです。 母犬に無理な繁殖をさせて病気になっていたりしても同様です。 しかしブリーダーの都合も聞いて、良い日をチョイスしてみましょう。産まれたての仔犬や、ワクチネーションの済んでいない仔犬を触らせるのは、 逆にオカシイと疑って良いでしょう。 貴方がどんな「仔犬に対する病原菌」を持っているかも理解しなくてはなりません。勿論消毒してから触るのは礼儀です。
- また、この質問に対する応答の仕方にも注意しておきましょう。 間髪いれずに「大丈夫ですよ」といってくれるなら、 大丈夫な月齢なのか、ワクチネーションは?と聞き返し ちゃんと説明できて居るなら、まったく後ろめたいことがないわけです。 見てもらっても清潔でよい環境であることに自信もあるのです。 (自分は出来ていると勘違いしている人も居ます) 一方で躊躇する場合は、なにか後ろめたいことがあるか、 あまり見学なれしていないか、前出の見せることが出来ない状態のいずれかになります。
- メールのやり取りだけで現金30万円を振込みをさせ、実際には 繁殖もしていなかった自称ブリーダーが詐欺容疑で摘発されました。 実はこのケース、被害者になった購入者は 「見学できますか?」とその気がなくても たったひとこと聞いておけば被害にあわずに済んだでしょう。 繁殖もしていないのに、「見学できます」とは絶対いえないから、 なんのかんのと言い訳をつけて断るでしょう。 その時点で怪しいと判明したはずです。 万が一本当に来られちゃったら一発でばれちゃうわけですから。
- とにかく、この時点で「no」であれば躊躇なく電話を切り、他をあたりましょう。 次の質問をします。
- 「子犬の譲渡時期」
- 生後42日以前 × 不合格
- ワクチン・感染症に関して意識が薄く、とにかく早く売っぱらいたい気持ちでいっぱい。
いつもせり市などに出している可能性が高い。
下手をすると繁殖に使えない犬や売れない仔犬を保健所に連れていくこともあるでしょう 生後42日〜60日 × 合格に値しない 生後60日〜75日 △ とりあえず合格ライン最下限 まだまだなブリーダー 生後75日〜90日 ○ なんとか合格 最低このラインを抑えましょう 良心的ブリーダー 生後90日〜120日以降 ◎ 合格 あまりお目にかからないが、優良ブリーダーさん - 例えば「小さい方がかわいいですよ。40日前にお渡ししますよ」 というようなところはまったくだめです。 母犬や兄弟犬と離されるストレス、抵抗力の弱さと感染症へのリスクを考えたら、 こんな時期に渡せるはずがないのです。 せり市や中間業者を日常的に利用しているブリーダーの可能性が高いです。
- このときに大切なのは、はっきりした譲渡ポリシーを聞き出すことです。
ブリーダーが質問に答えずに、「あなたの希望は?」と切り返されたら、
「特に希望はないのですが」とごまかすといいでしょう。 そうすれば、ブリーダーとしては答えざるを得ません。 - 60日以前でも可、と答える場合はチェック不合格。
お目当ての子犬がいても「そうですか、それではしばらく考えさせてください。
ありがとうございました」
といってすぐに電話を切りましょう。
60日以降、という場合のみ、つぎの質問へいきます。 - 「ワクチン接種をお願いした場合、証明書をもらえますか」
- 上の譲渡の質問で、「60日以降」という答えが帰ってきた場合にさらにこの質問をします。 不良ブリーダーであれば、ワクチン接種をすることなど考えませんから、この質問はとても効き目があります。 この答えがyes場合、ワクチンを接種する日は、ブリーダーさんの良し悪しとはあまり関係はありません 40日前などあまり早すぎてはだめですが、 (40日前でも捨てワクチン(2種などの仔犬に負担の懸かり難いものは除く) せり市や卸業者などの中間流通を通さずにブリーダーさんのもとにいるならば、 感染症にかかる可能性はとても低くなるからです。
- (第2回目のワクチン接種のために、 第1回目接種日を聞いておくことは購入後の子犬の健康のために必須)
- この答えがnoの場合は問題外です。 やはりすぐに電話を切ってほかをあたりましょう。
- 「母犬の出産記録を教えてもらえますか」
- これは、年にヒートごとに出産させているのでは
このブリーダーは「愛情」がありません。
「犬を商品」としか扱っていないために、商品の生産量を増やしているだけで
犬にとってはとても大きな負担になり、寿命を縮めかねない程の重要な項目です
1〜2年に1度、生涯で4〜5度で終えるのが望ましい - 母犬の年齢も、2歳以上であること、9歳までであること
これは、2歳以下の場合は、精神的に成犬になっていないため
産んだ後の仔犬への教育が出来難いので避けるべきです。
特に大型犬以上の犬種については3歳以上で精神的大人になりますので
その年齢まで色んな経験をしている方が良い母犬になりやすい。
以上4つの質問がクリアーするブリーダーさんであれば、最高ラインのブリーダーとみてよいです。
さらにどのような遺伝性疾患対策、血統の研究をしているかどうか、
どのような質問をしようとも、
勉強していない 一般の方が返答の内容で良し悪しを判断するのには
到底無理がありますので
この部分も大切な家族になる犬の為に勉強しましょう。
「犬種名 遺伝性疾患」で、「Google」で検索してみましょう。
犬種ごとに疾患が多々あるかもしれないので、メモをして、
その疾患について、検査をしているか、yes ならば、
その証明書を(コピーではない)見せてもらえるかを尋ねてみてください。
沖縄で出来ない検査、日本で出来ない検査をも、県外、国外に出して検査しているブリーダーさんもおられます。勿論検査は「合格」していなければなりません
長年の経験と技術で検査しなくとも解かる「匠」も存在します。
しかし、「神技」とも言える事が出来るのは極わずかでしょう、それを「検査」で補っているブリーダーはブリーダーとしての「努力」をしている立派なブリーダーになる資質を持っています。
優良ブリーダーさんに聞いたお話では、「貴方がたは皮(外見)を見る、私は骨(内面や骨格)が見える」
ここまで出来るブリーダーが数少ないのが現状です、せめて優良ブリーダーか良心的なブリーダーから購入しましょう
深い知識が今なくとも、勉強し、優良ブリーダーと会えるように努力しましょう。それが良きパートナーと巡りあえる最短の道です。
2007/02/21: 自分に合った動物と出会うためには
「自分に合った動物と出会うためには」
- 購入するときの注意点
- 動物を購入するときは、信頼できる販売者から、よく検討して自分・家族にあった動物を選びましょう。「可愛いから」と衝動買いをするのは禁物です。
- その犬種特有の性格、大きさ、気性、行動等をまず、勉強しましょう。
- ここを見ている方は、ネット上にも多くの情報があります
- お近くの図書館に行き、そういった書籍やビデオを読む
- レンタルビデオを借りて来る
- 等々 その気があれば沢山の情報を得ることが出来ます。 その中で、自身で情報を整理、家族と相談、終世飼育が可能 な犬種、猫種等を選んでください。
- 仔犬選び
- 特に、店頭販売の犬や猫は素人ブリーダーが繁殖した犬を含む場合もあり、注意が必要です。
最低でも、2.5ヶ月位は母犬や兄弟姉妹犬と一緒に過ごしていなければ、
人では対応しきれない「社会化」が上手く出来ません。出来れば4ヶ月まで一緒が望ましいです。
このことを踏まえると、やはり、良いブリーダーを選び、直接購入することをお薦めしますが、
「小さな犬種」に対して、「食事制限をしてその体型を維持しなさい」
などと言うブリーダー等は「以ての外」ですので、捨ておきましょう。
参考 「犬」
あとは、里親募集している犬猫が沖縄には多くいますので、 そういった所から貰い受けることも出来ます。 その場合、仔犬ではない場合もあります。 保護されている場所に行き、触れ合う事もできる、ワクチン歴、病歴なども教えてくれます。 その犬の性格や癖、などを教えてもらえる確率が高いのですが、純血種はほとんど居ません。 そのため、仔犬の場合どの程度の大きさになるかの予想がつけ難いこともあります。 成犬の場合は今よりほとんど大きくならないので、大きさを把握することは容易に出来ます。 「」で行っている仔犬の譲渡会では、
不妊手術後の仔犬の譲渡をしているので その後の出費を抑えることも出来ます。 なにより、「不幸な犬や猫を1匹でも救えるのです」 - 「血統書」は、その動物の血筋を証明するとされてるものですが、100%では無いこともあります。 その動物の性質や性格がどうであるかを示すものではありません。「その動物とずっと一緒に暮らすことができるか」をよく考えて選びましょう。
- 販売者はあなたが納得できる説明をしてくれていますか? 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物販売業者の責務として、動物の購入者に対して適切な使用または保管の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない、と規定しています。
- その動物の性質や適切な飼い方、病気などについてちゃんと説明してくれる販売店で購入することが大切です。
- 家族みんなで選んでいますか? 動物を飼うということは、家族が増えるということです。できるかぎり家族全員で選び、意見が一致した動物を選びましょう。
2007/02/21: 飼ったらすぐに行うこと
首輪や迷子札に飼い主の氏名や連絡先等を明記する
法律により、動物の所有者がその動物の所有を明記するよう努めることが規定されています。
室内だけで飼う場合であっても、 逃げ出してしまうこともありますから、必ず明記するようにしましょう。
(マイクロチップも飼い主さんを知る重要な手がかりとなります。動物病院に相談しましょう)
首輪をしていない犬をときどきみかけます。
庭などの囲まれた空間で飼養していたり、室内飼いだからと、散歩の時以外は首輪をしていない方をよく見かけます。
散歩もノーリードやいってらっしゃい散歩(いってらっしゃーいと単独で犬や猫を散歩に出す)をしている方が非常に多いです。
そう言う人の意見を聞くと、「毛が傷む」「跡がつく」「犬が嫌がる」「犬を自由にしてやりたい」等という不当な理由のようです。
それが、本当に愛犬のためなのでしょうか?
玄関先から急に飛び出した!出られるはずがないのにいなくなった!後ろを付いて来たはずなのに居なくなった!
「そのうち帰って来るさぁ」という話をよく聞きます。
台風や雷・花火の音に驚いて、毎年たくさんの犬達が迷子になっています。
放浪している犬は、飼い主がいないと判断されます。
最悪の場合は、保健所に捕獲されてしまいます。
野犬掃討される可能性もあります。
首輪と迷子札が飼い主が、愛犬を守る為の方法のひとつではないでしょうか?
(もちろんマイクロチップも愛犬を守る為の方法のひとつです)
どうかお願いします。
小さいときから首輪をつけ、慣れさせてください。
そして、『迷子札をつけてください』
迷子札に名前や連絡先を記載していると、万が一の場合に飼い主の元に戻ってくる可能性が高くなります。
迷子札もさまざまなものが販売されています。
「手作り迷子札」でも十分です。
市販の迷子札でも、手作り迷子札でも以下の事を最低明記しましょう。
- ☆愛犬の名前
- ☆連絡先
- ☆その他(持病への注意等)
☆注意!!☆
迷子札があるからと言って、迷子にならないわけではありません!!!
迷子にしないためには
- 首輪を適切に締める(指2本が入る程度の緩さ)
- 緩すぎる首輪は、抜けてしまったり、思わぬところに引っかかってしまう事故を招きます。首輪は人間のアクセサリーとは違いますので、ゆるすぎないか?破損が無いか? 毎日点検してください。
- 散歩は必ずリードを付けて!!!
- 『リードは犬を束縛するものではなく、人と犬が安全に生活するための道具』だと思ってください。
- ※普段100%呼び戻しが出来る犬でも、花火や雷の音に驚いてパニックになって迷走し、行方不明になる犬がいます。特にご注意下さい。
- 飼育場所に慣れさせる
- 新しい家に来たときは、動物も環境の変化に戸惑っており、不安を感じているものです。飼育場所に慣れるまで、最初はできるだけ安静にしてあげましょう。
- どうしても最初は物珍しくついつい動物をかまいすぎてしまうものですが、過剰な接触は動物にとってストレスになります。
- 動物病院で健康診断を受ける
- できるだけ早く動物病院で獣医師による健康診断を受けることをお勧めします。動物によっては病気の予防のための処置をした方がいい場合もあります。
- 犬は、登録と予防注射を行う
- 生後91日齢以上の犬は、狂犬病予防法により飼育する場所の所在地の役場で登録を行うことと、年1回の狂犬病予防注射接種が義務付けられています。
- 登録・注射は、毎年春に各市町村で行っていますので、広報等を確認してください。また、委託を受けた動物病院でも登録・注射を受けることができますので、健康診断などを受けるときに相談してみてもよいでしょう。
- 動物をしつける
- しつけのポイントは、あせらず、怒らず、相手の気持ちになって、毎日コツコツ行うことです。犬であれ猫であれ、しつけの大前提は信頼関係です。飼い主との信頼関係がなければ、しつけもうまくいきません。
- 犬の場合は、叩いたり強制するのではなく、ほめながら教え、ほめることと叱ることのメリハリを付けて、飼い主がリーダーとしての自覚を持つことが大切です。
- 猫の場合は、教え込むのではなく、母猫になったつもりで、さとすようにしつけることが大切です。
- また、社会化期はとても重要ですので 子犬や子猫の間に、安全を確保した上で、他の犬・猫、飼い主以外の人との接触、様々な場所などの体験をさせることも大切です。
2007/02/21: 動物を飼う前に
動物を飼う前には、家族全員でよく話し合っておく必要があります。
その動物を飼うことに、家族全員が賛成していますか?
飼うことに家族全員の同意がなければ、犬や猫などの動物は家族の一員として幸せに暮らすことができません。
家族全員が責任を持って動物を飼えるかどうか、よく検討しておく必要があります。
最後まできちんと飼うことができますか?
犬や猫の場合、寿命は今や人間と同じく長生きする傾向に有り、中には20年くらい長生きすることもあります。
それだけの期間を愛情と責任を持って育て、終生飼育する心構えが必要です。
また、転居や家族の出産、家族にアレルギーが出た場合や進学・結婚など、家庭事情に変化が起こることもあり、将来の変化についてもあらかじめよく考えておく必要があります。
動物を飼うための費用を負担し続けることができますか?
毎日の食費などはもちろんですが、毎年のワクチンや予防薬・病気をすれば治療費がかかりますし、避妊手術などの費用もかかります。
「不妊手術の必要性」
必読
犬や猫にも家族計画が必要です!
生まれて来た全ての子犬や子猫に責任がもてないのなら、不幸な命を増やさないためにも避妊去勢手術を受させてください。
また、飼っている動物が他人を傷つけたり、
他人の所有物(他の動物も含みます)を破損(怪我)させたりした場合には、その費用も負担しなければなりません。
動物を飼うということはその動物の行動にも責任を持つということであり、「犬(猫、その他)のやったことだから仕方ない」というわけにはいきません。
動物を飼う場所はありますか? 周囲の環境はどうですか?
犬を飼う場合、鳴き声や臭いなどが周辺の迷惑にならない場所が必要です。
室内で犬を飼う場合にも、犬が落ち着ける犬小屋のようなものが必要です。
猫を飼う場合
猫は放し飼いにするものだと思っている人も多いでしょうが、猫は室内で飼うようにしましょう。
放し飼いにすると近所に迷惑をかけることもありますし、交通事故や他の猫からの伝染病など屋外は危険が多く、猫のためにもなりません。
猫はもともと室内生活に向いており、適切な環境にしてあげれば室内で幸せに暮らすことができます。
その他の動物について
その動物にあった飼育環境がなければ、病気になったり異常な行動をしたりとトラブルの原因になります。
動物の世話やしつけをする時間はありますか?
犬や猫などの世話は餌を与えたり糞などの掃除をするだけでは不十分です。
スキンシップを取って飼い主との信頼関係を醸成するの大事なことですし、しつけの為にも十分な時間を費やす必要があります。
また、毛の長いタイプの犬や猫ではこまめなブラッシングが必要です、犬の場合はその品種にあった適度な運動が不可欠です。
その他の動物の場合も、その動物にあった世話をしてあげる必要があります。
飼う予定の動物(犬や猫などの場合、品種)は、あなた(と家族)のライフスタイルに適していますか?
動物の習性や性質が飼い主のライフスタイルにあっていないと、飼うために必要な努力が大きくなり、トラブルの元にもなります。
「見た目」だけで決めるのでなく、その動物の特徴や性格などを十分に検討して決めることが重要です。
特に犬は大型犬から小型犬まで大きさも非常に異なっており、その習性や特徴も品種によってさまざまなので、注意が必要です。
☆参考 「 」
動物を飼うということは、家族が増えるということです。
できるかぎり家族全員で選び、意見が一致した動物を選びましょう。
2007/02/21: 動物は正しく飼いましょう
犬や猫などの動物を飼うためには、
その動物の性質や習性などをよく理解した上で、
その動物にあった飼い方をする必要があります。
間違った飼いかたをされれば動物の健康にもよくありませんし、
近所の人に迷惑をかけることになるかもしれません。 そのようなことになれば、飼い主にとっても、
飼われている動物にとっても不幸なことです。
2007/02/21: 迷子になったら
行政に届けを出す
迷子になった地域の保健所、沖縄県愛護管理センター、警察署へ迷子(逸走)届けを大至急出してください!!!
外出先の場合には、自宅までの道のり等を収容施設へ届けを出す必要があります。
県市町村の保健所や収容施設間での連絡を待っていてもなかなか見つかりません。
飼い主自らが定期的に収容されていないかを届け出を出した所に訪問して確認して下さい。
放浪歴が長くなれば、見た目や体型あるいは性格が変わることもシバシバあります。
特に、犬種はそれぞれの認識によって誤りやすいので、注意が必要です。
届出の際には、写真や特徴が判るコメントなどを添えるとよいでしょう。
届け先
☆沖縄県動物愛護管理センター 連絡先:098-945-3043
受付け時間:平日(月〜金曜日)午前8:30〜11:30 午後1:00〜4:30
☆市町村役場の犬の係(各市町村によりそれぞれ名称が異なります)
☆管轄保健所の犬の係(生活環境課)
管轄の保健所とは、(北部・中部・南部・中央)保健所です。
[2006 04/01 より]
☆ 全て沖縄県動物愛護管理センターが統括して対応になりました。
☆管轄警察署の会計係(遺失物拾得物の係「会計課」)に届け出をします。
法律では飼犬猫は個人の所有物扱いとなります。
拾った人が犬猫を市町村役場・保健所・警察に引き渡した場合、それぞれの場所で1日〜1週間保護した後、「動物愛護センター」に移送され、保護期間が過ぎると処分されてしまいます。
「狂犬病予防法」により、
迷子や放し飼いなど飼い主が一緒にいないで、ひとりで歩いている犬は、ノラ犬と見なされ捕獲対象になります。
そのため、各市町村・保健所・捕獲業者(県の委託)が捕獲します。
捕獲された犬猫は、各市町村・保健所に一時保護された後、
大里村にある「動物愛護管理センター」に搬送され
保護期間は犬は5日間、猫は4日間(保護期間に休日である土日を除く)
抑留された後 殺処分されます。
保護期間内に動物愛護管理センターへ確認しにいくと処分は免れます。
必ず自分の愛犬が保護されていないか、度々確認に行って下さい。
動物病院や清掃業者に確認をする
事故に遭遇していないか 各動物病院や行政の動物の轢死体を扱う清掃部課へ確認して下さい。
雷や花火などでパニックになった場合には、自分が走った方向が判らなくなり自宅に帰れなくなる場合があります。
なにより道路に飛びだして交通事故に遭う危険が高くなります。
事故にあっても運良く保護してくれた方が動物病院に連れて行ってくださる場合もありますが、事故死してしまうこともありますので、
道路を管轄する国道、県道、市道それぞれを管轄する先で清掃業務を担当先に愛犬や愛猫が処理されていないかの確認が必要になります。
ポスターやチラシを配る
新聞の広報などを利用する
広域地図を利用して、逃げた場所から円を広げるようにポスターやチラシを配布します。
市町村自治会の掲示板、動物病院、コンビニ、スーパーなど人の集まる場所や警察署などにお願いしてみましょう。
これらの、ポスターは貼りっぱなしにせずに定期的に張り替えましょう。
そして、最後はお礼とともにきれいに剥がして下さいね。
その為にも、何処に貼ったのかは、地図できちんと把握しましょう。
情報を頂いた場合に犬や猫の行動径路の参考になります。
*電柱や塀などに無断で貼ると法律で罰せられる事があります。
新聞やTVやラジオなどマスコミの有料・無料の広報欄を利用する。
保護されている場合があります
人懐こい子は、案外迷子になった近くで保護されている場合もあります。
保護をされた方が犬や猫の飼育経験等がない場合、保健所や収容施設への連絡をする事を知らないケースがあります。
そのまま飼育をされたり、新しい飼い主を捜したりすることも有りますので、犬のお散歩をしている方などに、新しい犬がお散歩していないかの情報をお願いすることも有効です。
苦情が出れば保健所へ通報されて捕獲されることもあります。
臆病な子は、人に寄ってきませんので事故に遭ったりしやすいです。
飼い主不明動物が怪我をした場合には、都道府県条令により収容施設での手当をすることになっています。
しかし、この場合も狂犬病予防法が適用されますので最短5日内に飼い主が申し出なければ殺処分になります。
残念ながら、首輪に鑑札、狂犬病予防接種済み票や迷子札を着けていない場合には、無事に帰る可能性がかなり低くなります。
捕獲収容されて殺処分されるケースもありますが、保護されてそのまま新しい飼い主を捜されてしまうケースも有ります。
首輪があっても、犬や猫は自宅住所や飼い主の名前を伝えることが出来ないのですから。
貴方の大切な愛犬・愛猫の首輪には、誰が見ても判るよう鑑札や迷子札を付けて迷子になっても飼い主が判るようにしましょう。
2007/02/21: 保護したら
「保護をするということは」を良く読んだ上での保護はとても素晴しい事であります。
- さわることができた段階で、リード・鎖付きの場合ならそれを持つ。
- おち着いてから、身元を示すものがないか、ネームプレートや鑑札、首輪の裏などをチェックする。
- 保護する場所では犬を安全な場所につなぐ。 飼い主さんが捜しにくることも考えて、外から目につく場所のほうがいい。
- ☆注意! 絶対に逃げ出さないように確保すること。
- *必読ー「 保護をするという事」

病気感染を防ぐために、自宅の犬からは必ず離す。- フードや水をあげて落ち着かせる。
- 冬なら暖かく、夏なら涼しくを考慮して寝床を用意する。
- 動物病院にて健康チェックを受けてマイクロチップが入っていないかどうかを何度か確認して下さい。(1度で反応しない場合もあります)
元の飼い主をまず探す
- 沖縄県動物愛護管理センター・管轄保健所・警察署(遺失物の係・会計課)、派出所、駐在所、市町村役場(犬の係・生活環境課)、動物病院、ペットショップなど、近隣市町村すべてに保護している旨の連絡をします。
- その犬がリードで散歩できるくらい人に慣れているのなら、犬を連れて近所を歩いてみましょう。
- 犬の特徴と保護した日時、保護している場所への連絡方法を手作りのポスターにして、近所の犬を飼っている家に配ります。 (新聞、回覧板、市町村の広報誌も利用します。)
- 犬を連れて散歩している人、犬を飼っている家にその犬について心当たりがないかどうかたずねてみましょう
- 犬の特徴と保護した日時、保護している場所への連絡方法を手作りのチラシにして、近所の犬を飼っている家の要所要所に配ります。
- *飼い主が見つかったら、保護を通知した先には必ず報告の一報をしましょう!!
☆飼い主さんが見つからなかったら。。。
「」を読んで下さい
2007/02/21: 里親さんを探すために
☆☆☆飼い主さんが見つからなかったら。。。
「里親を探す」
- 各サイトの里親募集BBS等を利用する。
- ☆ wishのフォーラムも御利用下さい。
- ポスターやチラシ等を作り掲示する。
- ☆投稿したりポスターを作るときの必要事項
タイトルは、解りやすく書いてください。
- ペットの情報:年齢・品種名(例:柴系MIX)・性別(避妊・去勢の有無)
- 健康状態:(ワクチン接種状況・治療中であれば病名等)
- 譲渡条件など
- 連絡先:(携帯電話番号やメールアドレスなど) 個人情報は自己責任で掲載の判断をしてください
- その他:基本的に無償譲渡を条件としています。
里親さんが決まった場合には、必ず一言報告をお願いします。
ホームページ以外にも地域新聞への投稿、自治会掲示板やスーパー、動物病院、ペット用品店などへの チラシ掲載依頼など効果的です。できることは全てしましょう。
実験動物への払い下げ目的の人も居ます。引渡しの際は里親の環境を十分に確認しましょう。
里親探しは大変な作業です。でも、必ず良い里親さんが見つかります。最後まで諦めずにがんばってください。
必読 「」「」
2007/02/21: 保護をするという事
「保護をすると言うことは」
飼い主さん捜しをしながら、同時に、もし飼い主さんが見つからなかったらのことも考えておかなければなりません。
「また放してしまう」という考えなら、最初から保護などはしないことです。
保護をするのであれば
- 元の飼い主さんに返す為に努力する
- 新しい飼い主を捜す
- 自分で飼う
最低限この3つの事項をよく考えて下さい。
責任をもって保護をしてくださるのであれば
保護することはとても素晴らしいことだと思います。(wishも支援させて頂きます)
保護してあげたいと言う気持ちがあっても
保護して世話が出来るのか?と言うことは、一人一人のキャパの問題で家族の同意も必要です。
かかわってしまって放っておけないけれど
保護をしちゃいけないとは言わないけれど
どこまでって言うラインを引くことは、必要です。
沖縄には保護出来る人の数よりも、保護をしたい犬や猫の数の方が何十倍も多くて、これ以上不幸な子が増えないようにしないかぎりは保護さえ難しい現状です。
毎年14,000頭以上の犬や猫が処分されているにもかかわらず、道を歩けば必ず放浪している犬や猫達に出会います。
いったい沖縄には何頭の犬や猫が放浪しているのか?
沖縄に居る犬や猫達にとって何が幸せなのか?
どうしてあげることが幸せなのか?。。。
かわいそうだけでは助けられない
この現状をどうすれば皆さんに伝えることが出来るのか?
そして救うことが出来るのか?
「人と動物が共生できるルールを作って守る」
それが出来なければ飼わない事も優しさですね。
助けてあげても
食べることに困らなければそれだけで幸せなのか?
散歩やスキンシップやケアーなどをしてもらええずに
囲われて、病気の予防もしてもらえず、病気になってしまったのではなんのためにその子は助けられたのか?
私達は助けた後も大事だと思います。
助けた子がその後 終生 幸せな生活を送れることが
その子にとっては幸せなのではないでしょうか?
人間のマナーやモラルを改善しなければ何頭保護をしても処分される数は減りません。
2007/02/20: 不妊手術のすすめ
あなたの家で飼われている犬や猫は不妊手術をしていますか?
犬や猫は生後約5〜6ヶ月で生殖行動が可能になります。
不幸な命を作らない為にも生後6〜8ヶ月をめどに不妊手術を受けるようにしましょう。
手術のメリット
雄の犬又は猫の場合
☆攻撃性が低下し、性格が穏やかになります。
☆マーキング(犬)スプレー(猫)(縄張りを示すためあちこちにおしっこをかける行動)を防止する効果があります。
☆脱走をしたり、急に飛び出して交通事故にあったりと言うことが少なくなります。
☆特に猫の場合、他の猫とけんかをする事が減り、けがをしたり猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)に感染する機会が減ります。
☆前立腺や精巣などの生殖器の腫瘍を予防する事ができます。
雌の犬又は猫の場合
☆ 望まない妊娠を防ぐ、遺伝的疾病を持った子を作らない事ができます。
常に注意を払っているからと言っても、
不意にどんなことに巻き込まれるかわかりません。
(妊娠時・出産時メスのリスクもぜひ考えてください。)
☆ 特に猫の場合、発情期に大声で鳴いたり、家を飛び出したりと言うことがなくなります。
☆子宮蓄膿症・乳腺腫瘍を予防する事ができます。
よく、「手術するのはかわいそう」と言われる方がいらっしゃいますがそれは大きな間違いです。
発情期の自然な行動をおさえるほうがどんなに犬や猫にとってつらくストレスがかかることでしょうか。
例えば
ヒート時の雌犬のにおいは遠くまで届き、その範囲は2km〜5kmとも言われています。
ヒート中の雌犬と直接接触がなくても、
雄犬は性的なストレス下に置かれているということです。
性的なストレスは一般のしつけや訓練で
制止できるものではありません。
動物行動学、生理学に精通していなければ無理でしょう。
そのストレスの転移行動として
近くにいる人や動物への咬傷事故を起こす場合もあります。
また、生殖器の疾患は生殖器がある限り発生し、高齢になれば発生率も高くなります。
若く健康なリスクの少ないうちに手術を受けるか、高齢になって疾患にかかってからリスクの高い状態で手術を受けるか、
どちらが犬や猫のために良いか言うまでもありません。
生まれてくる全ての子犬や子猫に責任が持てないのなら、不妊手術は必ず受けましょう。
自治体によっては不妊手術に対する補助金を交付しているところもあります。
最寄りの市町村役場にお問い合わせください。
社団法人沖縄県獣医師会でも
毎年避妊去勢手術助成事業を行っています。
詳しくは社団法人 沖縄県獣医師会をご覧ください。
不妊手術をしたからといって
しつけをしなくて良いと言うわけではありません。
毎日の積み重ねが信頼関係を築きます。
2007/02/11: なぜ捨てる?
毎日毎日どこかで犬や猫が捨てられている。
毎日娘たちを送り迎えするために
外にでなくちゃいけなくて
見たくなくても目に入る。
ここなら誰かが飼ってくれるだろうと
捨てる人達。
捨てられる側の気持ちになったことがあるのだろうか?
新しい飼い主を探し、どうしても見付からない場合は警察や動物管理センターに連れていかなくてはならない。
数日後には処分されると知りながら
それでも自分が飼うことが出来なければ
誰も飼ってくれなければ連れていかなくては仕方ない。
その気持ちを考えたことがあるのだろうか?
捨てた側は良い事をしたとでも思っているのだろうか?
先日もご丁寧にリードと首輪を犬がはずせないようにぐるぐる巻にして捨てられていた。
ガリガリに痩せほそり、骨と皮だけしかない
酷すぎる。。。
第6章 罰則
第44条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。
4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
「遺棄」とは保護が必要な状態のものを保護されない状態に置くことです。
例えば、犬や猫を遠くに置き去りにすることや、
まだ目も開かない子犬や子猫を放置することなどがこれにあたります。
当然今回の件は警察に通報致しました。
捜査の結果犯人がわかれば処罰される場合があります。
犬や猫は家族の一員です。
一生飼う(終生飼養)のが原則です。
やむを得ず飼養を継続できない場合は
新たな飼い主を探すこと。
それが出来ないのであれば
いくら可哀想でも
はじめから飼わない事もやさしさです。
2007/02/08: 7年連続全国ワースト1
今日の朝刊を読んだ人は、御存じでしょうが、
沖縄県における「狂犬病予防注射接種率」のことです。
7年連続、全国ワースト 狂犬病予防注射接種率 琉球新報〜沖縄の最新ローカルニュース
「面倒くさがって接種に行かず、
登録すらしない飼い主もいる」(獣医師会)
事実は「登録すらしない飼い主もいる」ではなく
「登録すらしない飼い主も多くいる」でしょう。
2005年度で全国平均 73.8% 沖縄県 50.5%
獣医師会が述べているように登録していないのも含めると
20%〜30%にダウンするでしょうね。
コレが全てでは無いにしろ、飲酒と並び危惧すべきですね。
記事が無くなるといけないので、全文は続きに
Read More!




