家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
前条第1項の規定に依り売却に付するも売却すること能はざりし物件又は売却すること能はずと認めらるる物件は警察署長に於て之を廃棄することを得
拾得物の保管費公告費其の他必要なる費用は物件の返還を受くる者又は物件の所有権を取得し之を引取る者の負担とし民法第295条乃至第302条の規定を適用す
民法第195条
(家畜以外の動物の占有による取得)
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
民法第230条
逸走動物
民法第231条
逸走動物に対する所有権の取得
第232条
逸走動物の保管費用の補償および謝礼
民法第240条
(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
遺失物法(原文はカタカナ)
第2条
第2条の2
前条第1項の規定に依り売却に付するも売却すること能はざりし物件又は売却すること能はずと認めらるる物件は警察署長に於て之を廃棄することを得
第3条
拾得物の保管費公告費其の他必要なる費用は物件の返還を受くる者又は物件の所有権を取得し之を引取る者の負担とし民法第295条乃至第302条の規定を適用す