Navigation : Home > Page.7

P.A.E Beta

«Prev || ... 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · | Next»

2007/02/21: 沖縄の現状 2004

2004年度の1年間で処分された犬の数は7345頭。
「狂犬病予防法」に基づく捕獲頭数5580頭
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく引き取り頭数2554頭
そのうち飼い主に返還された犬の頭数は486頭
譲渡された犬の頭数は303頭
抑留された8134頭の9割が殺処分されたことになる。
返還や譲渡はわずか1割しかない。
沖縄は人口10万人当たりの捕獲頭数が437頭、収容頭数が634頭と全国で2番目に多い。
飼い主から引き取った数も197頭で全国で5番目に多く、殺処分も559頭で全国で4番目に多い。
猫も毎年増加傾向に有り、2004年度の1年間で処分された猫の数は5403頭。
収容頭数5469頭
譲渡66頭

これだけの犬や猫が処分されているにもかかわらず
道を歩けば必ず放浪している犬や猫達に出会います。
いったい沖縄には何頭の犬や猫が放浪しているのか?

引き取り依頼の主な理由は、産ませて持ってくる、しつけが悪くて手に負えなくなった、しつけが悪くてうるさいなど、飼い主の無責任が原因である事がほとんど。
産ませて持ち込む人について愛護センターは、絶対に避妊をするように注意して帰宅させるようにしている。
飼えなくなったら新しい飼い主を探したり、
それをも無理だと言う場合は、動物病院にて安楽死の選択をするようにも話している。
ただ、指導をしたら実行する人というのは、言われなくても自分でやる人。
やらない人にいくら指導をしても、結局やらない人がほとんどである、それでも指導しなくてはならない、幾ら指導を行っても無責任な理由で持ち込む人は後を絶たない。これが現状です。

こんなに増えた野犬の原因

  1. 捨てる人がいること。
  2. 放飼いやいってらっしゃい散歩(犬や猫を単独で散歩に出す)が多いこと。
  3. 安易な繁殖や管理不十分にもかかわらず不妊手術をしないために自家繁殖してしまい、飼いきれなくなる
  4. 無責任にエサを与える人が多く繁殖してしまうこと

が大きな要因です。


苦情が出れば要請に応じて一般的に、各自治体及び保健所は出動し捕獲を試みます。
しかし、捕獲しきれないと判断した場合、人に危害が加わると判断した場合「野犬掃討」が行われます。

殺処分が多いということは、裏を返せばそれだけ県民のモラルが低いということに他なりません。
不妊手術の助成や徹底した県民への広報活動など、講じる策は幾らでもあります。

無責任な飼い主のマナーやモラルを改善しなくては
貴重な税金を毎年13000頭以上もの犬や猫を処分するために費さなければなりません。

飼い主責任を問わないその場凌ぎの野犬対策に終わりはありません。

人間が果たさなければならない役割などを厳しく定めた、犬の飼養や保管についての法律の整備も行われました。

しかしながら、その法律や条例を知っている方は極小数です。

「野犬対策には地域の人の協力は欠かせません。
なかでも「エサやりの存在」は,大きな問題です。
野犬問題について,愛護センターが保護することのみによる解決は困難で,地域のみなさんが自分の問題として考えていただくことが大切です。」

動物は適正な環境のもとで飼育しなければなりません。

沖縄は小さな島国ですが
迷子や新しい飼い主探しをするときに
利用できるネットワークが非常に少なく
例えば愛犬がなんらかのアクシデントで迷子になったとき、どのように探したらいいのか知らない方も多くいらっしゃいます。
情報が少ないために、戻ることが出来ない動物や、新しい家族を見つけられない動物達が沢山います。

沖縄に居る犬や猫達にとって何が幸せなのか?
どうしてあげることが幸せなのか?。。。
かわいそうだけでは助けられない
この現状をどうすれば皆さんに伝えることが出来るのか?そして救うことが出来るのか?
人と動物が共生できるルールを作って守る」ことが必要です。

沖縄には保護出来る人の数よりも、保護をしたい犬の数の方が何百倍も多くて、これ以上不幸な子が増えないようにしないかぎりは保護さえ難しい現状です。

一人一人が責任を持って飼養すれば、処分数も減り、処分方法も変わるでしょう。
処分数が減れば出来ることが沢山あります。

殺処分のために使われている経費が
本当の意味での愛護のための費用に使われる為には
飼い主さんが責任をもって

  1. 愛情を持って終生飼養する。
  2. 放飼いはしない。
  3. 散歩は必ず飼い主さんと一緒に(いってらっしゃーいと単独で散歩させない)
  4. 100%呼び戻しが出来る場合であっても必ずリードを付けて散歩する。
  5. 生まれて来た子達に責任が持てないのであれば産ませない(繁殖しない)
  6. どうしても飼養出来ない場合は、捨てたり処分して下さいと持ち込む前に新しい飼い主さんが見つかるまで探す。


こういったことの周知徹底及び啓発啓蒙が必要です。




2007/02/21: 犬猫の処分数 統計 2004年度

2004年度の1年間で処分された犬の数は7345頭
「狂犬病予防法」に基づく捕獲頭数5580頭
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく引き取り頭数2554頭
そのうち飼い主に返還された犬の頭数は486頭
譲渡された犬の頭数は303頭
抑留された8134頭の9割超(7345)が殺処分されたことになる。
返還や譲渡はわずか1割にみたない。
沖縄は人口10万人当たりの捕獲頭数が437頭、収容頭数が634頭と全国で2番目に多い。
飼い主から引き取った数も197頭で全国で5番目に多く、殺処分も559頭で全国で4番目に多い。

猫も毎年増加傾向に有り、2004年度の1年間で処分された猫の数は5403頭
収容頭数5469頭
譲渡66頭




2007/02/21: 犬及猫の飼養並びに保管に関する基準

家庭動物(ペットなど)の飼い方について基準が作られました!!
これまでの「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」が、
家庭で飼われる動物の正しい飼い方を定める
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に変わりました。

この基準は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて平成14年5月28日に決まりました。
       

〜 基準のポイント 〜

家庭動物の多様化へ対応するために、今までの犬・ねこ中心の基準から、
家庭で飼育される動物(哺乳類、鳥類類、爬虫類)を対象とした飼い方の基準としました。
人と動物の共生社会の実現のために、飼い主の責任を重視しています。
自然環境に配慮した飼育を求めています。
  1. 基本的心構え
    動物は命あるものです。飼い主は家庭動物等の習性をよく理解し、
    愛情をもって扱うとともに、一生面倒を見ましょう。
    飼い主は、人と動物がうまく共生していくためにも、
    飼育する動物が人に危害を与えたり、近隣に迷惑をかけたりすることがないよう、責任を持って飼いましょう。
  2. 家庭動物等とは?
    愛玩動物(ペット)や伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭で飼われている動物や
    学校等で飼われている動物で、鳥類、哺乳類、爬虫類に属するものをいいます
  3. 家庭動物を飼う前に考えなくてはいけないこと
    動物を飼う前には、動物の特性をよく調べ、目的に合った動物を選択し、
    最後まで飼うことができるかどうか慎重に判断することが重要です。
    特に野生動物の飼育は、大変難しいものです。
    動物の生態・習性・生理や飼育方法等の専門知識や特別な設備が必要となります。
    一般的には、家庭動物としては不向きなものが多いので、
    本当に一生面倒を見ることができるのかを慎重に判断する必要があります。
飼い主の責任
  1. 家庭動物には名札や脚環、マイクロチップなどを装着し、飼い主が誰であるかわかるようにしましょう。
  2. 家庭動物の数が増えすぎて、近隣の人たちに迷惑をかけないように注意しましょう。
    責任をもって飼うことができない場合は、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
  3. 人と動物の共通感染症について、正しい知識をもち、感染防止に努めましょう。
  4. 飼い主は、必要な運動、給餌、給水、病気やけがの防止により、動物の健康や安全を守りましょう。
  5. 飼い主は、動物のふん尿、その他の汚物を適切に処理して、清潔を保ち、周辺の生活環境の保全に努めましょう。
  6. 飼育する施設(小屋・柵・鳥かご等)は常に点検し、逸走防止に努め、
    万が一、家庭動物等が逃げ出した場合には、飼い主の責任において速やかに探し、捕獲しましょう。
  7. 飼い主は、地震や火災等の非常災害に対応できるように、移動手段を事前に確認するほか、
    非常食の準備等、非難に必要な準備をしておきましょう。
犬の飼い方
  1. 柵等で囲まれた飼い主の敷地内、室内、または人の生命や財産などに危害を加えず、
    人に迷惑を及ぼすことのない場所を除いて、犬の放し飼いはしないようにしましょう。
  2. 犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないよう注意しましょう。
  3. 飼い主は犬による危害や迷惑を防止するため、適切なしつけや訓練をしましょう。
  4. 屋外で運動させる場合には、原則として引き運動を行い、犬を制御できる者が行いましょう。
  5. 子犬を譲渡する場合には、母犬から乳をもらっている間の譲渡は避け、
    社会化期※を経た後に譲渡するように努めましょう。

※  社会化とは、 社会的行動の学習によって、
社会集団のメンバーとして適当な行動ができるようになることをいいます。
犬の社会化期は3週齢から16週齢までの間といわれ、
ねこの社会化期は3週齢から9週齢までの間といわれています。
この社会化期に、親や兄弟(姉妹)との触れあいが十分になされれば、
すばらしい家庭動物とし ての基礎が築かれることとなります。

ねこの飼い方
  1. 周辺の環境に応じた適切な飼い方で、近隣に迷惑を及ぼさないようにしましょう。
  2. 感染病の防止、交通事故など不慮の事故の防止等ねこの健康と安全のためにも、室内で飼うように努めましょう。
  3. 室内で飼うことができない場合には、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
  4. 子ねこを譲渡する場合には、母ねこから乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期※を経た後に譲渡するように努めましょう。
学校等における動物の飼い方
  1. 学校等の責任者は、獣医師等動物の飼育についての専門家の指導のもとに、
    適切な動物の飼育を行いましょう。
  2. 学校等の責任者は、飼育に当たる者以外からみだりに食物を与えられ、
    又は動物が傷つけられ、苦しめられることがないよう、
    その予防のための措置を講じるようにしましょう。
自然環境に配慮した飼育

飼い主は、動物が逃げ出したり、放し飼いをしたりすることで、
在来の野生動物を捕食してしまったり、その生活を圧迫してしまう
などの問題を生じることがないように配慮しましょう。




2007/02/21: 動物に関する民法

民法第195条

(家畜以外の動物の占有による取得)

 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

民法第230条

逸走動物
  1. 逸走または迷い込んだ家畜、その他の逸走した家庭飼育動物を捕獲した者は、その所有者に返還しなければならない。動物の所有者またはその居住地が不明の場合、捕獲から3日以内に警察または地方自治体の機関に動物の発見について申告しなければならない。警察または地方自治体の機関は、所有者の捜索の措置を講ずる。
  2. 動物の所有者の捜索中、その捕獲者は動物を自ら保管、利用し、または必要な要件を有する他の者に引渡し、保管、利用させることができる。逸走動物を捕獲した者の依頼により、警察または地方自治体の機関は、動物の保管に必要な要件を備える者を探し、その者に動物を引渡す。
  3. 逸走動物を捕獲した者および動物の引渡を受け、これを保管、利用する者は、適切に保管し、過失があった場合、動物の滅失および毀損について、その価額の範囲内で責任を負う。

民法第231条

逸走動物に対する所有権の取得
  1. 逸走家庭飼育動物の捕獲に関する申告から6ヵ月以内にその所有者が見つからず、または所有者が自ら動物に対する権利について申告しない場合、動物を保管、利用する者は、これに対する所有権を取得する。 この者が保管していた動物に対する所有権の取得を拒否した場合、当該動物は自治体の所有となり、地方自治体の機関が定める手続により利用される。
  2. 動物の所有権が他の者に移転した後、以前の所有者が現れた場合、動物が以前の所有者に対する愛着を保持していること、または新たな所有者が動物を虐待もしくは他の不適切な扱いをしていることを証明する状況がある場合、以前の所有者は、新たな所有者との合意により定めた条件で、合意に達しない場合は裁判所の定める条件により、動物の返還を要求することができる。

第232条

逸走動物の保管費用の補償および謝礼
  1. 逸走家庭飼育動物を所有者に返還する場合、動物の捕獲者および動物を保管し、利用していた者は、所有者から、動物の利用から得た利益と相殺した上で、動物の保管に関わる必要経費の補償を求める権利を有する。  逸走家庭飼育動物を捕獲した者は、本法典第229条第2項に従い謝礼を受取る権利を有する。

民法第240条

(遺失物の拾得)

遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

遺失物法(原文はカタカナ)

第2条
  1. 警察署長は其の保管の物件滅失又は毀損の虞あるとき又は其の保管に不相当の費用若は手数を要するときは政令の定むる方法に従ひ之を売却することを得
  2. 売却の費用は売却代金より支弁す
  3. 売却費用を控除したる売却代金の残額は拾得物と看做して之を保管す
第2条の2

前条第1項の規定に依り売却に付するも売却すること能はざりし物件又は売却すること能はずと認めらるる物件は警察署長に於て之を廃棄することを得

第3条

拾得物の保管費公告費其の他必要なる費用は物件の返還を受くる者又は物件の所有権を取得し之を引取る者の負担とし民法第295条乃至第302条の規定を適用す




2007/02/21: ショップ選び

ショップを見るべきポイント

ペットショップ騙

基本的には、子犬の健康、情緒面の成長を考えれば、
ペットショップのショーケースから購入することはおすすめできません。
ただし、どうしても店舗型のショップから購入する場合は、
以下のチェックを行ってみてください。

ペットショップの場合、だいたいはきれいに見えるようにしてあるので、
環境に関してはあきらかにひどい状態でなければよしとしましょう。
ポイントは「どのような流通経路を通って」、「生後何日目でここに来たのか」というところです。
優良なペットショップであれば、複雑な流通経路を通さずに、
生後60日以降にペットショップに来ているはずです。

「ここの店の子犬はブリーダーさんから直送されてくるんですか?」
「素朴な疑問なんですけどちょっと気になったんで」 という風に、「なにげなさ」を演出する。 あんまりシリアスに聞くとまず店員が引いてしまいます 実は子犬の生死にかかわるとっても重要な質問ですが、 ほとんどの人がこのような疑問をなげかけることはありません 優良なペットショップであれば、後ろめたいことはないはずですから、 「どこそこのブリーダーさんから来ています」 という話を堂々と、詳細にしてくれるはずです。
答えられない × もちろんだめ。
「ブリーダーさんから直送です」 △
「育てた方と話してみたいんですけど」といってみる。
たいてい店員はそんなことまで聞かれるとは思っていないので、 うそついている店ならおろおろするはず。 そうでない場合でも、素人ブリーダーから仕入れする店舗もあるので確認が必要。
「自家繁殖です」 △ 最近は結構多い。良く無い。 ペットショップでは環境がいいとはいえない。
できれば「母犬に会わせてもらえますか?」とさら追い撃ち
これも聞いてみるだけで効果があって、 後ろめたいところがあれば、 なんのかんのと言い訳して会わさないはず。
「ブリーダーさんをとりまとめているところから・・」 ×
「せり市」「ブローカー」「卸業者」というような ネガティブ感のある言葉はつかえないので、 これらを通しているときはこんなあいまいな返事をしてくる。 むろんストレス、感染症のリスクがありろくなことにはならないので ×
自家繁殖か、近くのブリーダー直で、母犬を会わせてもらえる
といった場合にのみ、ネクストステップに進みましょう。 答えられなかったり、せり市を通しているようなら他店にあたるべきです。 ブリーダー自身が会わないというのも ×
「この子が生後何日目でここに来たのか教えていただけますか?」
お目当ての子がいたら、なにげなく聞く。 あくまでも参考に、という感じで。 必死になっていると、勘づかれて逃げるのが沖縄流。
ここで確認するのは、ブリーダーで譲渡時期を確認するのと同じく、 「子犬を母犬から離す時期が適切であるか」「ワクチンの知識があるか」という点です。
生後42日以前 × 不合格。仮に自家繁殖であっても ×
生後60日〜70日 △ ブリーダーから直納していてればOK。
中間流通を通っていないことを要確認。
生後70日〜90日以降 ○ ブリーダーから直納していてればOK。
中間流通を通っていないことを要確認。 ただし、他の店や卸業者からまわされてきた可能性があるので確かめる 確認が無理なら ×
生後90日以降 △ これも要注意。
他の店や卸業者からまわされてきた可能性がある。 しかし、ブリーダーと直接会えるならば、話を聞き 「ブリーダー騙」を実行してみる。
注意するポイントとしては、もしもせり市などの中間流通を通ってきていたら、 5日間〜10日間ほど日数をマイナスして考えなければならないところです。 例えば、せり市などを通ってきて、ペットショップに来たのが生後40日目だったら、 生後30日目くらいですでに母犬からひき離していた可能性が高いわけです。
「ワクチンは何日目に接種していますか?」と聞く
ブリーダーの場合と違って、ペットショップの場合は、 ワクチンを打つ日にちがとっても重要です。 たいていのペットショップは、なじみの動物病院があり、 必要があればそこでワクチンを打つのですが、 大量に子犬を仕入れて大量にさばくような大型の不良ペットショップでは、 効率を良くするために生後35日くらいでも 「子犬が到着した順にすぐにワクチン」 という感じで接種してしまうことがあるからです。 (40日前でも捨てワクチン(2種などの仔犬に負担の懸かり難いものは除く)
ワクチン接種は、「早すぎる」とストレス低下などで 致命的な問題になる可能性があるため、 あなたが子犬を家に連れて帰って1〜2週間で病気になる可能性があります。 ここには絶対気をつけるべきです。
生後42日以前 × ワクチンを理解してない確率がある (40日前でも捨てワクチン(2種などの仔犬に負担の懸かり難いものは除く)
生後42日〜50日 ○ ちょっとはやいがまずOK。
生後50日〜60日 ○ おそらく、「60日目」が一番多いケース。 動物病院としっかり提携しているようなところはこの答えをいうはず。
生後60日以降 × ワクチンを理解していない
42日〜60日の間で、各子犬に個別のワクチン接種、
ということであれば問題ないでしょう。 ワクチン接種は早すぎても、遅すぎてもだめです。
質問によって、基準がクリアしていればまず安心できるペットショップといえます。 ただし、残念ながらシリアスブリーダー直送だけの ペットショップは全体の中でかなり少ないのが現状です 特に、ホームセンター系や百貨店系、
全国ネット系ではほとんど流通を通るか、素人ブリーダー、 あるいは、無知識なブリーダーが多く、
その理由に「仕入れの安さ」が上げられます。 そういったところでは、健康面でまず信頼できないといえます。


«Prev || ... 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · | Next»